会則

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第一章 総 則
第1条 この会は東京都養護教諭研究会という。
第2条 この会は東京都養護教諭および、これに準ずる者をもって組織する。
第3条 この会は東京都学校保健会養護教諭部会として協力する。
第4条 この会の事務所は、会長の所属する学校におく。
第二章 目的および事業
第5条 この会は会員の資質の向上と学校保健の研究ならびに普及発展をはかることを目的とする。
第6条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 会員の資質の向上に関する研究
  2. 学校保健に関する研究調査
  3. 学校保健に関する講習会および研究集会の開催
  4. 関係機関および諸団体との連携
  5. その他、この会の目的を達成するための事業
第三章 役 員
第7条 この会につぎの役員をおく。
  1. 理  事 理事15名(うち会長1名、副会長2名を含む)但し、9名は小学校より、5名は中学校より、1名は特別支援学校より選出する。中学校の理事のうち1名は会長又は副会長とする。但し、地区輪番制の選出でやむを得ない場合は、この限りではない。
  2. 幹  事 各区市町村の小学校・中学校および都立特別支援学校、国立大学法人大学附属小学校・中学校・特別支援学校等より各1名。但し、30名を越えるごとに1名を追加する。
  3. 会計監査 2名
第8条 会長、副会長は、理事の互選による。理事選出は、本会選挙規定によるものとする。
幹事は各区市町村の小学校・中学校、都立特別支援学校、国立大学法人大学附属小学校・中学校・特別支援学校等の会員より選出する。会計監査は、幹事の中より選出する。
  1. 会長はこの会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 理事は、会の運営にあたる。
  4. 幹事は、各区市町村の小・中学校、都立特別支援学校、国立大学法人大学附属小学校・中学校・特別支援学校等の会員を代表し、幹事会に出席する。
  5. 会計監査はこの会の会計を監査し総会に報告する。
第9条 役員の任期は1年とする。又役員のうち理事についての任期は2年とする。但し再任を妨げない。理事に4ヶ月以上の欠員を生じた場合は、立候補推薦者と理事会とが協議して補充する。その任期は前任者の残任期間とし、理事が1年で退任する場合は、同地区より理事を選出し、交代する。
第四章 会 議
第10条 会議は、総会・幹事会・理事会とし、会長はこれを招集する。
第11条 総会は、年1回開く。幹事会で必要と認めた時、または、会員の1/3以上の要求があった場合は、臨時総会を開くことができる。
総会は、次の事項について審議決定する。
  1. この総会の会則の改廃に関すること。
  2. この会の事業の大綱に関すること。
  3. 予算・決算の承認。
  4. 会長・副会長の承認。
  5. その他、この会の目的達成のための重要事項に関すること。
議長は、出席者が互選する。
第12条 幹事会は、総会につぐ決定機関であり、定例に開き、次の事項を審議決定する。
  1. この会の予算および決算に関する事項
  2. その他、この会の目的達成のための必要事項
第13条 理事会は必要に応じてこれを開き、次の事項を処理する。
  1. 幹事会に提出する議案の作成
  2. 幹事会から委任された事項
  3. その他、必要と認めた事項
第14条 総会および幹事会の決議は、出席の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長が決める。
第五章 会 計
第15条 この会の経費は、次に掲げるものによって支弁する。
  1. 会 費
  2. その他の収入
第16条 この会の会費は、1校につき2,000円とする。
第17条 この会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第六章 附 則
第18条 必要な細則は、幹事会において定める。
第19条 この会則は、昭和57年3月9日から施行する。(一部改正)
平成1年3月5日(一部改正)
平成4年3月5日(一部改正)
平成26年3月4日(一部改正)
平成30年3月2日(一部改正)
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